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東京高等裁判所 昭和63年(う)899号 判決 1988年10月13日

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を原判決の刑に算入する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人河合英男及び被告人が提出した各控訴趣意書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は、検察官本間達三が提出した答弁書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。

一  弁護人の控訴趣意第一について

所論は、要するに、原判決は、被告人が鉈一丁及び鎌一丁を携帯したものであると認定したが、被告人は、衣類、営業用の道具、趣味用品等一切の生活用品を積載して日常生活の場としていた普通乗用自動車内に原判示の鉈及び鎌を積載していたもので、右の普通乗用自動車は自宅ないし居室に準ずる場所であり、また、その積載方法も、鉈は助手席の座席の下のカーペット様の物の下に差し込み、鎌は刃体の部分を助手席の床に置き、その長い柄を助手席と左側車体との間に倒した状態で積載していたもので、いずれも容易に取り出すのが困難であり、これらは直ちに使用しうる状態ではなかったのであるから、被告人の行為は銃砲刀剣類所持等取締法二二条にいう携帯の場所的要件及び把持の要件を欠き、右の携帯に該当しないというべきであるので、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りないし事実の誤認がある、というのである。

そこで検討するに、原審記録及び当審における事実取調の結果によると、被告人は、原判示の日時ころ、同判示の路上に自己所有の普通乗用自動車を駐車してその運転席に乗っていた際、警察官の職務質問を受け、被告人の承諾による車内捜索の結果、原判示の鉈一丁及び鎌一丁を発見されたものであること、右鉈の形状は、刃体の長さは約18.7センチメートル、柄の長さは約17.5センチメートルで、重量のある鋭利な刃物であり、鎌の形状は、刃体の長さは約25.2センチメートル、柄の長さは約150.8センチメートルで、草刈り鎌としては比較的重量のある鋭利な刃物であること、鉈は、鞘等もなく、むきだしのまま同車両の助手席と床の間の隙間に差し込まれて置いてあり、鎌は、刃体の部分はむきだしのままで助手席前の床に置き、柄を助手席の背もたれと左側前後のドアとの間に倒して置いてあったこと、被告人は、昭和六一年一〇月下旬ころ、山梨県に来て以来一定の住居がなく、衣類、地図の原版等営業用の道具や資料、趣味の釣りの道具などの所持品を前記車両に積み込み、同県内で市街地図に掲載する顧客勧誘の営業中は、二か所位のビジネスホテルに宿泊したり、同車両内に宿泊したりして生活していたことが認められる。しかし、右の普通乗用自動車は、住居のない被告人の居室に準じた日常生活の場所であるとはいえ、それとともに被告人が営業などの対外的活動を行うために移動して、他の第三者と接触する場所でもあり、このような場所は、日常生活を営むだけの自宅ないし居室とは異なり、一定の刃物の携帯による社会的危険性の程度は高く、銃砲刀剣類所持等取締法二二条がこのような場所における刃物の携帯を除外するものと解すべき理由はない。また、同条の携帯という語義及びその社会的危険のある行為を禁止するという趣旨からして、所論のいうように、携帯とは右の刃物を身体に帯びるか直ちに使用しうる状態で自己の身辺に置くことであると解すべきであるが、前記の鉈は、車両の運転者である被告人が手を延ばせば直ちに手に取ることができる位置にあり、鎌は、その柄が長いため助手席の背もたれを倒すなどする必要があって手に取るのに若干の手間がかかることが予想されるものの、これもまた直ちに使用しうる状態で自己の身辺に置いていたものということができる。したがって、被告人は、前記鉈及び鎌を携帯していたものというべきであって、原判決には所論のような法令適用の誤りないし事実の誤認はない。

論旨は理由がない。

二  弁護人の控訴趣意第二及び被告人の控訴趣意について

各所論は、要するに、原判決は被告人には前記鉈及び鎌を携帯する業務その他正当な理由がなく、Aとの話し合いに際し、場合によっては使用することもありうる意図を有していたと認定したが、被告人は、右鉈及び鎌をやまめ釣りに使用する目的で購入し、その釣り道具とともに前記車両内に保管していたに過ぎず、Aに対してこれらを使用する意図はなかったものであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある、というのである。

そこで検討するに、原審記録及び当審における事実取調の結果によると、被告人は、昭和五九年一一月五日妻Bとの協議離婚の話し合いに際し、B側の立場でこれに加わって立会人となった○○工業株式会社社長Aも、Bが被告人に対し支払うことを約束した離婚示談金の未払分二〇〇万円についてこれを支払う責任があるとして、これまでしばしばAに面会を求め或は電話でその支払い要求し、更には電話で脅迫文言を告げたり、中傷文書を掲示したりしていたが、原判示の日時に至り、いよいよ最終的な話し合いを遂げようと意を決し、前記普通乗用自動車を運転して右会社付近に赴き、同会社から約五八メートル離れた原判示の路上に同車両を駐車して、Aが帰宅するのを待っていたものであること、被告人はAがかつて暴力団員と交際があるような言動をしたことを聞いたことがあり、話し合いいかんによっては暴力沙汰になりかねないとの懸念もいだいていたこと、したがって、そのような場合には、前記鉈或は鎌を使用することもあるかも知れないという認識を有していたことが認められる。被告人は、本件鉈は原判示の日の約六か月前、鎌は一か月または二か月余前にやまめ釣りに行く際に使用するため購入したもので、鉈は実際にやまめ釣りに行った際に使用したことがある旨供述しているが、釣り竿等は車両のトランク内に入れていたというのに、鉈は、むきだしのまま前記のような状態で助手席の下に差し入れて置いたというのは不自然であり、また、鎌は全く使用したことはないというのであって、被告人のいう時季に購入する必要はなかったものであり、被告人は司法警察員及び検察官に対する各供述調書においては、右鎌は護身用に買ったものであると供述しており、右供述のとおりであればもとより、仮に柄が長くてトランク内に入らないとして、長期間前記のように助手席脇に置いていたというのは、被告人のいうように一部に新聞紙等をかぶせていたとしても、それは数か月先の釣りに際して使用するために保管する日常的な方法とはいいがたく、被告人の弁解は採用できない。以上のとおりであるので、被告人の前記鉈及び鎌の携帯は業務その他正当な理由による場合ではないといわなければならず、原判決には各所論のような事実の誤認はない。

論旨はいずれも理由がない。

なお、被告人が逮捕、取調べ、鉈などの押収等についてその違法ないし不当を主張するところも、これを肯認することはできない。

よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、刑法二一条を適用して当審における未決勾留日数中四〇日を原判決の刑に算入し、当審における訴訟費用について刑訴法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官高木典雄 裁判官福嶋登 裁判官田中亮一)

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